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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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法律相談に関するQ&A
第二次遺贈
後継遺贈とは、遺言の効力が発生した後に受遺者Bが死亡しても、その受遺者Bの相続人に遺贈の目的物を相続させるのではなく、被相続人Aの指定する者Cに遺贈の目的物を与える遺贈のことをいい、2つの遺贈(第1次遺贈と第2遺贈)が結び付いた遺贈になります。 第1次遺贈とは、最初の受遺者Bの死亡を終期とする期限付遺贈です。受贈者Bが死亡したときに、この第1次遺贈は、将来に向かって失効し、つまり遺贈の目的物はBの財産に属さないことになります。
第2次遺贈とは最初の受遺者Bの死亡を始期とする次の受遺者Cへの期限つき遺贈です。遺贈者は、被相続人Aであって、最初の受遺者Bではありません。ちなみに後継遺贈の有効性として議論されているのは、この第2次遺贈のほうです。
後継遺贈のなされる場合は、事業を維持しつつ受遺者の生活も保障するというような目的に出る場合、またもっぱら第1次・第2次の受贈者の生活を庇護する目的に出る場合とがあります。



