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相続問題のポイント
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法律相談に関するQ&A
特別養子縁組
養子と実方の父母及び血族との親族関係が終了する縁組のことをいいます。
養子となる者の父母による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情がある場合において子の利益のために特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が養親となる者の請求により審判によって成立します。
原則として25歳以上の夫婦が共同して6歳未満の者を養子とし、縁組について養子となる父母の同意があるときに認められ、特別養子縁組によって嫡出親子関係が成立し、実親と養子との親子関係が終了します。すなわち、縁組後も養子と実親の間にも親子関係はあるままの普通養子縁組と異なり、特別縁組の養子は実親の相続権を失うことになります。



