東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあり、被相続人の財産を受取ることができる者をいいます。相続人不存在の場合、相続財産法人が成立し、相続財産管理人によって相続債権者に対する弁済などが行われます。その後なお残存する財産を受取ることができます。
特別縁故者と認められるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別縁故のあった者です。相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者の請求により相続財産の分与を受けることができます。
なお分与を申し立てた者が特別縁故者に当たるか否かは家庭裁判所が判断します。
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