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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
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- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
胎児の相続能力
相続開始の時に懐胎されていており、やがて生まれてくることが予想されている胎児を、権利能力なしとして、相続から除外することは妥当ではありません。そこで民法は相続については胎児がすでに生まれたものとしてみなしています。
胎児が生きてくれば、相続開始の時から相続人であったことが確定しますが、死体で生まれてきたときには擬制の必要はないのでこの規定は適用されません。胎児を無視して遺産分割がなされた場合、胎児が無事生まれてきた場合は遺産分割のやり直しをしなくてはいけません。やり直さなくとも金銭による支給でよいとする場合がありますが、こうした無駄を避けるには胎児が出生するのを待って遺産分割をすることが望ましいでしょう。



