東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
第一種財産分離とは、相続債権者または受遺者の請求によって財産分離がされることを指します。
例えば、相続財産の総額が1,000万円で、相続人の固有財産がマイナス2,000万円であるとき、相続債権者や受遺者にしてみれば、相続財産から弁済を受ければ満足の可能性があったものを、相続人の固有財産と混合することによって受けられなくなるおそれがあります。それを回避するために行う財産分離のことを第一種財産分離といいます。
→財産分離
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