東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
系譜や祭具、墳墓は、その性質上共同相続や遺産分割に適さないため被相続人の相続財産とは区別され、通常の相続と異なる方法で承継されます。被相続人が祭祀主宰者を指定していれば、この指定が優先しますが、指定がなくまた定まらないときは家庭裁判所が承継者を定めます。祭祀主宰者とされた者は権利を放棄したり、辞退したりすることはできません。
しかし祭祀を行う義務を課されるわけではなく、承継した後の祭具などの処分も自由です。
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