東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にあるために、一定の者の請求によって家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことです。
事理弁識能力を欠く状態とは、ほぼ継続的に意思能力を欠く状態を指します。成年被後見人が遺言をするには、本心に復しているときに、医師2人以上の立会いのもとに、します。医師2人以上の立ち会いがない場合は無効です。成年後見人は成年被後見人がした遺言を取り消すことはできません。
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