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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった日には被相続人は財産として持っていないが、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことをいいます。
例えば死亡保険金と死亡退職金などの特別受益などです。死亡保険金も死亡退職金も被相続人が生前に持っていた財産ではありません。相続人が「被相続人の死亡を原因として財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらず、このような財産を相続財産に入れないと不公平が生じるため、相続財産とみなして相続税をかけることにしています。
この財産を本来の相続財産に対して、みなし相続財産といいます。ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。



