東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
普通方式遺言の1つで、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させて筆記の正確性を承認した後に各自が署名捺印します。内容や方式が正確であるだけでなく、偽造・変造のおそれもありません。検認が不要で最も確実な方法ですが、内容の秘密保持が保てず、手数料がかかり証人確保が煩雑であるという欠点があります。
→自筆証書遺言 秘密証書遺言
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