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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
6 相続税を払えないとき
税金は原則として金銭で一時に納付しますが、救済措置として延納・物納の制度があります。 延納は期限内に相続税を完納できない場合に、分割納入をします。
物納は金銭で一時納付できない場合に、国債および地方債、不動産および船舶、社債および株式などで物納します。物納はその物件の相続税の評価額で評価されます。不動産が値下がりを続けると不動産の相続税評価額が相対的に上昇し、地価を逆転することもあります。
この場合には不動産を売却して納税するよりも、譲渡所得税や売却費用などがかからないことも含めて、物納するメリットがあります。不動産や山林などの物納では、譲渡所得税や山林所得の課税対象にはなりません。
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