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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
3 相続税のかからない場合
相続財産には原則として相続税がかかりますが、相続税のかからない非課税財産もあります。以下に例を列挙します。
生命保険金に関しては、相続人全員の受け取った保険金の合計額が法定相続人の数に500万円をかけた額以下である場合。
退職金に関しては、相続人全員の支給を受けた退職手当金の合計額が法定相続人の数に500万円をかけた額以下である場合。墓地・墓石、神棚・仏具など。 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供することが確実なもの。
以上が非課税財産ですが、相続財産から控除できるものも以下に挙げます。 葬式費用や被相続人が残した借入金や未払い金などの債務、未払いの税金など。その他、葬式費用、埋蔵費用、火葬費用、遺体の捜索や運搬に要した費用など。もっとも香典返しや墓地や墓碑の購入費用、法事に要した費用は控除できません
■相続財産から控除できる債務・できない債務
| 控除できるもの | 控除できないもの | |
|---|---|---|
| 債 務 | 借入金 | 墓地買入未払金 |
| アパートの預り敷金 | 保証債務(主たる債務者が弁済不能のときのみ可) | |
| 未払医療費 | 遺言執行費用 | |
| 被相続人に係る未払いの所得税、住民税、固定資産税等 | 弁護士費用・土地の測量費 | |
| 税理士費用 | ||
| 葬 式 費 用 | 通夜費用 | 香典返戻費用 |
| 本(密)葬費用 | 法会費用(初七日、四十九日など) | |
| 葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの | 遺体解剖費用 | |
| 死体の捜索、運搬費用 |
