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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
1 相続税の課税対象
相続税を納める人は法定相続人だけでなく、遺贈、死因贈与によって財産を取得した人も含まれます。相続税の課税対象は、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産(一定額以上の生命保険金や退職金、慰労金などのみなし相続財産)、相続開始前3年以内の贈与財産(すでに贈与税を納めている場合は相続税から差し引きます。)です。
みなし相続財産について補足すると、相続財産そのものではないが、相続財産と同じような性質を持っているものを相続税の課税対象とするものです。
例えば、死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農協などの生命保険金や障害共済金のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額、死亡退職金、功労金、退職給付金など、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付き定期に関する権利、被相続人の遺言によって受けた利益(信託の利益を受ける権利、著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合の利益、債務の免除、引き受け、弁済を受けた場合の利益)、農地などの生前一括贈与を受けた場合の贈与税の納税猶予の特例適用を受けていた農地などです。
贈与税の相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対し、1年間に贈与を受けた財産の額から非課税枠の2,500万円を控除した額に20%の税率を乗じて贈与税を計算し、贈与税の納付と相続時精算課税の計算明細書、戸籍の附票の写しなどを添付した相続時精算課税選択届け出書を提出することで利用できる制度です。相続時にはすでに納めた贈与税は控除され、相続財産に合算する額は贈与時の評価額で計算します。
