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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
相続税
■相続税の課税財産
| 相続税の課税財産 | 本来の相続財産 | → | 被相続人から相続または遺贈で取得した財産で遺産分割の対象となる。 | 相続により取得財産 |
|---|---|---|---|---|
| 遺贈による取得財産 | ||||
| 死因贈与による取得財産 | ||||
| みなし相続財産 | → | 被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産。生命保険金、損害保険金(自動車事故死など)、死亡退職金のほか、著しく低い対価で財産を譲り受けたり、債務免除を受けたりしたりした際の経済的利益など。 | ||
| 生前の相続財産 | → | 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続の開始日前3年以内に、被相続人から贈与され取得した財産のこと。すでに被相続人は所有していないが、相続税の計算上は相続財産として、相続税の対象になる。(ただし配贈は除く) | ||
■相続税のかかる財産・かからない財産
| 相続税がかかる財産 | ・土地 | 田(耕作権および永小作権を含む) 畑(耕作権および永小作権を含む) 宅地(借地権を含む) 山林 その他の土地 |
|---|---|---|
| ・家屋 | 家屋(借家権を含む) 建築物 | |
| ・事業用財産 | 減価償却資産(機械・器具・農機具・果樹・農耕用牛馬・営業権・その他の減価償却資産) 商品・製品・半製品・原材料・農産物など 売掛金 その他財産 | |
| ・有価証券 | 株式・出資金 公社債・金融債 信託受益証券 | |
| ・預貯金 | 現金・小切手・為替など 銀行預金・郵便貯金など | |
| ・家庭用財産 | 家具・什器・備品など | |
| ・その他財産 | 生命保険金・生命保険金に関する権利など 退職金・功労金など 定期金に関する権利 会員権(ゴルフ会員権) 自家用自動車・電話加入権 貸付金・未収入金など 書画・骨董 | |
| 相続税がかからないもの | ・墓地・墓碑・仏壇・仏具・香典など ・公益事業用財産(宗教・慈善・学術・その他公益を目的とする事業) ・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 ・相続人が受取った保険金で一定の金額まで ・相続人が支給を受けた退職金で一定の金額まで ・弔慰金の一定の金額まで ・相続した財産を国や地方公共団や特定公益法人(租税特別措置法施行令40条の3第1項)に寄付した場合 | |
