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法律相談に関するQ&A
4 遺留分減殺請求権の請求方法
遺留分減殺請求を行うと、その効果として遺言によって生じた財産の処分が遺留分の限度で効果を失い、遺留分権利者の財産として取り戻すことができます。遺留分減殺請求権は遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。侵害をされたことを知ってからの1年間は時効期間で中断事由があれば中断しますが、10年間は除斥期間で中断することはありません。
遺留分減殺請求は侵害している相手に対して主張します。主張の順番はまず遺贈、次に贈与の順番で、贈与の中でも直近の贈与から順番に減殺請求をします。書面がなくても口頭の意思表示が到達すれば有効ですが、内容証明や裁判手続きの中で明確にすべきです。
内容証明郵便には、遺留分減殺請求の対象となる処分行為を特定し、減殺すべき遺留分の金額や割合を表示します。訴訟で遺留分減殺請求の意思表示は訴訟の場において行うこともできます。
調停の申し立てでの遺留分減殺請求が可能かについては、調停申立書が相手方に送達されないために、相手方に対して行う必要のある遺留分減殺請求の意思表示がなされたとはいえません。調停の場で当事者間で意思表示がなされた場合にはこれを調書に記載するなどして証拠化する必要があります。別途、内容証明郵便により意思表示をしておくべきです。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行わないときは時効で消滅します。
