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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
3 遺留分の算定方法
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹にはありません。そのほかの法定相続人についての遺留分額については、被相続人の配偶者または子が相続人になる場合は2分の1、被相続人の直系尊属のみが相続人になる場合は3分の1と民法がそれぞれ定めています。
遺留分算定の基礎となる財産の額にこの遺留分の割合をかけた額が遺留分です。遺言により遺留分が侵害されているかどうかは、遺言を前提として取得される財産の額と遺留分の額とを比較することにより判断されます。
遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に存在する財産に被相続人が相続開始1年以内に贈与した財産を加え、これらから相続債務を引いたものです。被相続人が贈与した財産を加えることを持ち戻しといいますが、持ち戻しをするのはそうしなければすべての財産を贈与した場合に遺留分がなくなってしまうからです。
贈与は相続開始から1年以内のもののみを加え、それ以前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に侵害を加えることを知って贈与した場合のみ持ち戻します。相続人の特別受益も遺留分算定の基礎となる財産に加えます。
