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相続問題のポイント
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法律相談に関するQ&A
2 遺留分減殺請求の対象と範囲
遺留分減殺請求の対象となる処分行為は遺贈と贈与ですが、贈与は遺贈を減殺した後でないと減殺できません。遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがありますが、いずれも遺留分減殺請求の対象になります。遺言による相続財産の処分はほかにも、相続分の指定、遺産分割方法の指定がありますが、これらも減殺の対象になります。
贈与が減殺の対象となる場合は、遺贈と異なりその時期が問題になります。相続開始1年以内の贈与は、これが遺留分を侵害する限りすべて減殺の対象になるのに対し、相続開始1年以上前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした場合にのみ減殺の対象になります。
遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした場合というのは、遺留分権利者に損害が加わる事実を認識していればよく、遺留分権利者に損害を加えることを積極的に意図している必要はありません。贈与の当時は損害が生ずる状況だったとしてもその後に財産が増加することが予想されていたときは、遺留分権利者に損害を加えることの認識がなかったものとされます。
この1年というのは贈与契約自体が1年以内になされたことをいいます。契約が1年以上前に締結されて履行が1年以内であった場合は該当しません。 減殺すべき遺贈が複数ある場合には、全部の遺贈についてその価格の割合に応じて減殺し、特定の遺贈を選択して減殺することはできません。
もっとも、遺言により減殺の順序を決めた場合にはこれに従います。減殺すべき贈与が複数ある場合は、もっとも新しい贈与から減殺します。
