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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
1 遺留分とは何か
遺留分とは被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により全財産を全く自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりするので、この弊害を防ぐものです。
遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。
遺留分権者の受けた相続財産が遺留分に満たない場合は遺留分を侵害されたことになります。 遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り戻します。遺留分を侵害された相続人は、ただ放っておくだけでは侵害された遺留分を取り戻せません。
遺留分の侵害する遺言や贈与も当然に無効ではなく、遺留分減殺請求をして初めて減殺されます。遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。遺留分を侵害されたと思っても、遺留分を侵害されていると思った場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておいて正確な額はその後に明らかにする方法もあります。
生前に推定相続人が相続の放棄をする場合がありますが、生前の相続の放棄は法律上、無効です。このような場合、遺言書を作成して、さらに家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄を利用する方法があります。
