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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
7 遺言執行者
遺言の内容の実行は、家庭裁判所による遺言書の検認後に行います。相続手続きは各種財産ごとに異なり、財産の種類によっては相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本などが必要になります。
遺言の執行は相続人全員でするのが原則ですが、遺言施行者が選任されていれば相続手続きの一切を遺言執行者が単独で執行者の印だけで行うことができます。遺言執行者は遺言による指定や遺言による指定の委託を経ての指定、相続人による家庭裁判所への選任申し立てを経て選任されます。遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に遺言を執行しても無効になります。
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