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法律相談に関するQ&A
5 遺言書の保管(自筆証書遺言と秘密証書遺言で問題になります。)
遺言は内容によって、得をする推定相続人や損をする推定相続人が出てきます。相続人以外の者に遺贈をする内容になっていることもあり、遺言の存在自体や遺言の内容は非常にデリケートなものです。そこで、遺言は遺言者の生前に他人の間に触れないところに保管をする必要があります。
遺言書の保管は、発見されやすいところに置くと見つけられて偽造・変造される危険があります。反面、あまりにも発見されにくいところに保管すると、逆に紛失し、遺言者が死亡した時に誰にも発見されずに遺言書の存在が闇に葬られることにもなります。
結論として遺言の保管方法は、生前は発見されづらく、死後は確実に発見され、かつ、変造が行われないようにすべきです。
保管場所や保管方法の問題は、遺言書の存在を人に明かすかどうかにも関わる問題です。遺言書の存在を他人に言わないでおく場合は、死後に直ちに見つかる場所に保管する必要があります。たとえば銀行の貸金庫はよい保管場所ではありますが、貸金庫の開扉は相続人だけで行いますので、相続人以外の者への遺贈をする遺言書の場合には注意が必要です。
遺言書を確実に見つけてもらうには、遺言書の存在を信頼のおける人に保管場所とともに伝えておき、死後に相続人や遺贈をした人などに報告するように依頼します。弁護士に保管を依頼した上、遺言書でその弁護士を遺言執行者に指定しておくのが、1つの確実な方法です。
