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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
3 遺言に何を書くのか?
遺言には何を書いても構いませんが、特定の事項以外は法的拘束力を持ちません。特定の事項は、認知、財産の処分、未成年後見人および後見監督人の指定、相続人の廃除または廃除の取り消し、相続分の指定または指定の委託、遺産分割の指定または指定の委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺贈減殺方法の指定に限定されます。
ちなみに認知を遺言でしても、事実に反する認知は無効です。遺言によって無効な認知が行われた場合は、家庭裁判所に認知無効の調停を申し立てます。また訴訟で争うことにもなりかねません。認知無効が認められれば、判決後1か月以内に戸籍訂正の申立てを行います。
身分に関する事項
- (1)認知
- (2)未成年後見人の指定および後見監督人の指定
相続に関する事項
- (3)相続人の廃除および廃除の取り消し
- (4)相続分の指定または指定の委託
- (5)特別受益の持ち戻しの免除
- (6)遺産分割方法の指定または指定の委託
- (7)遺産分割の禁止
- (8)相続人相互の担保責任の指定
- (9)遺贈減殺方法の指定
財産処分に関する事項
- (10)遺贈
- (11)寄付行為
- (12)信託の設定
その他
- (13)遺言執行者の指定または指定の委託
- (14)祭祀承継者の指定
以上の遺言事項以外の事項を書いた場合には法律上の拘束力はありません。
| 遺言でしか できないこと | |
|---|---|
| 生前でも できること |
|
ちなみに遺言では、「遺贈する」よりも「相続させる」旨の遺言のほうが有利です。理由は登記手続きに際して遺贈の場合と異なり、相続の場合は登記手続きが単独ででき、遺産が農地の場合にも所有権移転に知事の許可が不要だからです。
特定の遺産について「相続させる」遺言があれば遺言者が死亡した時点で相続人は遺産分割協議を要せずに遺産を取得できます。ただし特定の遺産ではなく、抽象的な割合について「相続させる」旨の遺言があった場合には、遺産分割協議が必要になります。また、不動産の所有権移転登記手続きをする際に「遺贈する」遺言では他の相続人と共同申請することになり、法定相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。これに対し「相続させる」遺言書では、不動産を相続する人が単独で申請することができ、他の法定相続人の印鑑証明などが不要です。遺言執行者がいる場合でも、不動産を相続する人が単独で申請できます。農地の相続では、「遺贈する」遺言であれば所有権移転登記に知事などの許可が必要であるのに対し、「相続させる」遺言であれば不要です。
もっとも「相続させる」旨の遺言ができるのは、あくまで法定相続人に対してのみです。なぜなら遺贈は相手が相続人である必要性がないのに対して、遺産分割方法の指定・相続分の指定は共同相続人間での遺産分割を前提としているので、相手は相続人に限られます。
