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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
2 遺言の基本知識
遺言は15歳以上であれば原則として誰でもできます。成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した後に、医師2人以上の立会いの下で遺言することが可能です。被補佐人や被補助人が遺言をするのに、補佐人や補助人の同意は要りません。ただし、被補佐人や被補助人が遺言をした当時に遺言能力を欠いていれば、その遺言は無効となります。 遺言書はあくまでも書面にして書くことが求められています。遺言者が遺言内容を話した状況をテープレコーダーに録音し、ビデオに撮影したものは編集による偽造・変更の可能性もあり、法律上、遺言としては取り扱われません。
遺言を書くときに、相続分の指定だけを書くと、個々の相続財産の具体的配分に関して紛争が起きる可能性があります。相続財産を指定しておけば、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。遺留分を侵害しないことも紛争を避けるためには重要です。不動産の相続に関しては物件を指定しておくと、不動産登記の時も便利です。行方不明や音信不通の相続人がいる場合に、遺産を分配しない旨の遺言をすると、失踪宣告などの手続きの手間が省けます。遺留分があっても、本人から連絡が来なければ問題がありません。
遺言の内容の変更は一部撤回とみることができます。遺言の取消(撤回)には5つのパターンがあります。
1つ目は、遺言の方式による取消で、後の遺言で前の遺言を撤回する方式です。どの方式の遺言でも作成日付が厳格な要件とされるのは、この先後関係が重要だからです。ここでの取消という用語は、「撤回」の意味で、遺言者が死亡して初めて効力が発生する遺言を発効前に撤回することです。取り消しをする遺言の方式には制限がなく、取り消すべき前の遺言の方式を問わず、すべての方式を利用できます。
2つ目は、前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、抵触する部分については「取り消す」と明文で記載しなくても、後の遺言で前の遺言を取り消したことになります。
3つ目は、遺言の内容と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合は、その遺言は撤回したものとみなされます。
4つ目は、遺言者自らの意思で遺言書の全部または一部を、破り捨てたり焼き捨てたり内容が判別できない程度にまで墨で塗りつぶすなどして破棄したときは、破棄された部分は撤回されたものとみなされます。
5つ目は、遺言者自らが遺言の目的物を破棄したときは、その部分が撤回されたとみなされます。
遺言の取り消しに当たらなくても、相続開始時に相続財産に属さないものを対象とする遺贈には効力がありません。ただし遺産に属さない権利でも、遺贈の目的としていることが認められる場合には遺贈は有効で、相続人はそれを入手して遺贈を実行する必要があります。金銭の遺贈は、現金がなくても遺贈の効力ありと解される場合があります。
