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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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法律相談に関するQ&A
8 死亡退職金
死亡退職金は支給規定があり、たとえば国家公務員の場合は国家公務員等退職手当法によって、地方公務員は条例によって、会社員の場合は就業規則などによって定められています。
これらの規定では通常、遺族の生活保障の観点から民法の相続の規定とは異なり、受給権者の順序が配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっていることが多いようです。法令などの支給規定により受給権者が明確に定められている場合は、遺族は相続人としてではなく、受給権者固有の権利として死亡退職金を取得するとされています。つまり、このような支給規定がある場合の死亡退職金は相続財産ではないとされています。このように死亡退職金は特定の者に帰属させる性質のものであるので、相続の対象にはなりません。実質的な理由としては、遺族の生活保障を目的として受給権者の定め方をしていることがあるようです。死亡退職金支給規程等における支給対象の「遺族」について、内縁の妻などの届け出をしていないものの事実上個人関係と同様の事情にある者も含まれるとされた事例があります。死亡退職金が特別受益に当たるかは事例により判断が分かれています。