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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
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- 6借金
- 7生命保険金
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- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
7 生命保険金
保険金請求権は相続財産ではなく、受取人として指定された者の固有の権利です。保険金受取人として請求権発生当時の相続人を指定した場合には、保健金請求権は保険契約の効力発生と同時に指定された相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているからです。生命保険金の受取人が「法定相続人」などと指定されている場合には、保険金請求権発生当時の相続人たる個人が、法定相続分に従って保険金請求権を原始的に取得することになります。
保険金請求権は相続財産ではないので、相続放棄をしていても受け取ることができますし、保険金を受け取ったとしても相続放棄ができます。
生命保険金が特別受益として持ち戻しの対象になりうるかは問題になります。実質的に考えれば、被相続人がその財産の中から保険料を給付している対価であるから、持ち戻しの対象になると考えることもできそうです。しかし最高裁判例は、原則として持ち戻しの対象にはならないとしています。例外的に、共同相続人間に生じる不公平が到底容認することができないほどに著しいものであるときは、特別受益の規定の類推適用によって持ち戻しの対象になるとしています。この判断に当たっては、保険金の額、遺産総額に占める割合、同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献の度合などの保険金受取人である相続人及びほかの共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などの諸般の事情が総合考慮されます。
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