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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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法律相談に関するQ&A
6 借金
被相続人が銀行の債務を負っていたり、連帯保証人になっていたりして、債務が過大であるときは相続人として相続放棄ができます。相続人の1人が相続放棄すると、残りの相続人がその分を負担します。相続放棄をしない場合には、法定相続分に沿った債務を負います。相続人間で法定相続分と異なった負担割合を決めることはできますが、債権者が承諾しない限り債権者には対抗できません。
保証人が死亡した場合、その相続人は保証債務を相続するかどうかについては、まず通常の保証債務は相続されます。身元保証や責任限度額や保証期間を定めずに連帯保証人になっていた場合などの包括的信用保証債務を負っていた場合などは、被相続人の一身専属的なもので相続されません。継続的取引などによる債務の連帯保証の場合は、被相続人の死亡後に生じた債務について相続人は保証債務を相続しませんが、被相続人の生前に生じた債務についてはすでに確定している債務として相続人は弁済する義務を負います。
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