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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
5 預貯金
相続人は預貯金の名義変更の手続をして承継できます。相続による預貯金の名義変更や払い戻しの請求をすると、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明と住民票、戸籍謄本、除籍謄本などの必要書類を要求されることがあります。遺産分割協議未了の間に銀行預金の払い戻しを受ける場合、遺言書によらずに単独で自分の持分について払い戻しを受けようとすると、銀行実務の取り扱いでは通常、払い戻しに応じずに相続人全員の依頼書などを要求されます。債権の分割帰属を主張しても、分割協議を経て他の相続人の実印つきの同意書の添付を求められます。実際の払い戻し手続きは、被相続人が死亡して相続が開始した事実と請求者が相続人であること、被相続人の身分関係を証明する戸籍謄本、請求者本人であることを証明する住民票や実印、印鑑証明書などが必要です。これは銀行が後日の相続人間の争いに巻き込まれないようにするのが目的のようです。
もっとも法的には、預金債権は一般の金銭債権と同様に過分債権であり、遺産分割協議が成立していなくても相続の開始により各相続人の相続分に応じて当然に分割承継されるので、相続人個々の法定相続分だけの払戻請求には、銀行が応じる義務があります。これに関しては訴訟を提起することで解決する方法もあります。被相続人の死亡は金融機関が必ずしも覚知しているわけではなく、死亡と同時に金融機関が自動的に口座を凍結するわけではないので、通帳と印鑑またはカードを持ってきた人に対して支払うリスクはあります。これを予防するためには金融機関に対し、遺産分割協議が未了である旨を通知して支払いの差し止めをお願いする方法があります。裁判所に相続財産の保全処分を申し立てることもできます。
