法律相談のお問い合わせ
相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
4 各種事業
株式会社や有限会社の場合は、株式会社の場合は株式の相続、有限会社の場合は出資の持分の相続になります。会社の相続の場合は株式の名義を書き換えるだけで、会社所有の不動産などの名義をいちいち個別に書き替える必要はないので、会社組織であれば相続を簡便に行うことができ、事業の断絶が起こりにくくなります。個人企業の相続は一般の相続と同じで、特許権や実用新案権、意匠権、商標権、電話加入権、不動産、借地権・借家権、自動車、機械設備、動産、債権、債務など相続財産ごとに個別の手続きが必要です。商売上ののれんが相続財産になることがあります。
家業を営んでいる場合、事業用資産は細分化することで経営が難しくなるので、不動産などを相続人の中の1人の単独名義にする便法として「相続分皆無証明書」があります。そこで相続放棄と遺産分割協議書を利用し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出したり、相続人全員が署名押印した印鑑証明を添付して遺産分割協議書を作成したりします。ところがこれらの手続が煩雑であるということであれば、相続分皆無(不存在)証明書を利用する方法があります。生計の資本や学資金などの財産贈与を受けた原因を記載したうえで実印を押して「被相続人から生前に特別受益を得ているので、相続分はありません。」という趣旨の内容を書く証明書で、民法903条に規定する特別受益者の相続分について作成されます。
