法律相談のお問い合わせ
相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
2 借地権・借家権
借地権、借家権は財産上の権利として相続の対象になります。借地上の建物や借家に住んでいる相続人は借地権や借家権の名義人が亡くなった場合でも、借地契約・借家契約をそのまま相続します。被相続人と同居していなかった相続人も、借地権や借家権を相続できます。手続きは、地主や家主に契約書の名義変更を依頼することです。相続人の戸籍謄本や被相続人の除籍謄本を要求されることもあります。名義書換料は法律上、支払い義務がありません。
借地権や借家権に関しては、内縁の妻が問題になることがあります。特に高齢者の内縁の妻は、やはり高齢者である場合も多く、高齢者が新たにアパートを借りる難しさもあるので、内縁の妻が借地権や借家権を相続できるかは大きな問題のようです。内縁の妻は相続人にはならないのですが、居住用の借家権に関しては、相続人がいない場合に内縁の妻でも借地借家法の規定によって借家権を承継することはできます。相続人がいて借家権を主張してきた場合には、相続人がいない場合の借地借家法の規定は適用されませんので、話し合いになります。裁判になったケースでは、特に被相続人と同居していなかった相続人が居住を主張しているケースなどにおいて、内縁の妻の居住権を認める場合も少なくないようです。借地権に関しては借家権のように内縁の妻に居住権を認める特別の規定がないので、借地上の建物を生前贈与や遺贈によって内縁の妻名義にし、借地権を相続するのと同じ効果を期待することができます。地主に対しては、念のために名義変更料を払って名義変更を承諾してもらうと万全です。
居住していない相続人が居住している相続人に明け渡しを求めてきた場合に居住相続人を保護する法律構成としては、非居住相続人が賃借権を放棄しているとみなすもの、明け渡しを求める相続人に対し明け渡し理由の立証を必要とするもの、被相続人が同居の相続人に対して認めていた占有許諾の義務を非居住相続人が承継するとするものなどがあります。
