東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
系譜、祭具、墳墓などの祭祀は祭祀財産といい、相続財産には含まれません。
被相続人の生前の指定か遺言で指定された者か、指定がない場合は慣習に従い、どちらもない場合は家庭裁判所に調停または審判を申し立てて決めます。祭祀財産を継承しても法律上は、相続財産の増減にはつながりません。
被相続人が祭祀継承者の指定と合わせて祭祀費用相当額の遺贈をすることはできます。
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