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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
10 財産分与請求権
離婚の最中に配偶者が亡くなった場合には、財産分与請求権の相続の問題が起こります。離婚した母が死亡した場合、相続人は財産分与請求ができるかどうかですが、財産分与は、離婚が成立した後に相続権を失う反面として夫婦が共同で形成した財産の清算を目的として、離婚後2年間について請求することが認められる権利です。離婚後に請求をしないまま死亡した場合や、財産分与請求を請求している間に離婚に至る前に死亡した場合は、相続の対象にはなりません。
離婚後に財産分与をめぐって交渉中の元夫婦の一方が死亡し、財産分与請求権が具体的な権利として確定していない場合は、相続人が財産分与請求権を相続すると考えられています。財産分与請求権は清算のほかに扶養や慰謝料としての意味合いがあるのですが、この点は特に区別されていない以上、全体として相続されます。もっとも財産分与請求権は離婚後2年以内に行使する必要があるので、注意が必要です。
