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相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
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- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
財産の種類ごとにみる相続手続き
以下に詳述しますが、最初に相続財産として財産目録に載せておきたいもの、相続財産の評価方法、必要書類について表でまとめました。
財産目録は毎年更新すると、最新の情報が把握できます。確定申告に合わせて年度末時点での財産を一覧にすると便利です。財産目録に載せるものは不動産、車、預金、保険や書画骨董および宝飾品などの動産などです。被相続人のものであると信じていたものが実は他人のものであったということを避けるためにも、この作業は重要です。保険については、被保険者と保険料の負担者、保険の受取人を確認します。借金や保証人になっている場合もリストアップします。
■相続財産(遺産)になるもの (財産目録に載せておきたい)
| 相続財産の種類 | 財産目録に載せる内容など | 揃えておく書類等 |
|---|---|---|
| 土地および建物 | ・所在、地積、建物面積、用途(居住用など)、現状(更地、駐車場など)の他、物権を特定できる資料 ― 賃貸物件は賃借人の住所、氏名や賃料など賃貸条件 ・未登記の物件は、取得の経緯や未登記の理由など ・借地、借家の場合は、地主や家主の氏名、賃料など |
・登記簿謄本(または登記事項証明書) ・公図 ・固定資産税評価証明書など物件価格がわかるもの ・賃貸借契約書 |
| 農地・産地など その他の土地 |
・所在、地積など ― 賃貸物件は賃借人の住所、氏名や賃料など賃貸条件 | ・登記簿謄本(または登記事項証明書) ・公図 ・賃貸借契約書 |
| 預貯金 債券 |
・金融機関ごとに、定期性預金と普通預金など流動性のものとに分け、それぞれの口座ごとに残高を記載する(定期預金は満期日や借入条件も書いておくといい) ・債券類は保護預りのものと無記名のもの(証券現物を所持)に分け、詳細を記載しておく |
・預貯金の通帳類 ・使用する銀行印 ・無記名債券の現物 |
| 株式 | ・銘柄、株数など ― 売却に制限のある株式については、その旨も記載しておく | ・株券または預り証 |
| 自動車 | ・車種、年式、ナンバーなどを記載 | ・車検証 ・自動車保険の証券 |
| 会員権 (ゴルフ・ジム・レジャー施設など) |
・相続が可能なもの(規約上相続が認められているもの)のリスト ― 施設名、連絡先の他、購入価格や年会費など、分かる範囲で記入する | ・会員権の証書 ・購入時の領収書など |
| 動産 (書画・骨董・宝石類など) |
・高額なものは1点ずつ記載しておく | ・保管証など |
| 生命保険 | ・保険会社ごと、保険ごとに、受取人、金額を記載 | ・保険証券など |
| ・特許権 ・実用新案権 ・意匠権 ・商標権 ・著作権 |
・できるだけ細かく記載すること(相続による移転登録をしないと相続人の権利が発生にしない権利もあるので必ず記載のこと) ― 権利ごとに存続期間があることに注意 | ・登録許可証など |
| 貸金債権 売掛債権 労働債権など |
・金額、利息、満期があるものは満期などを記載しておくこと ― できれば1件ごとに記載しておくとよい ※主な時効期間は次の通り ・個人貸金10年 ・自動車の修理代金3年 ・小売の売掛商品2年 ・飲食代・運送費 1年 ・給料 2年 |
・借用書 ・売掛帳 ・給与明細など |
| 裁判上の損害賠償請求権 | ・原告でも被告でも、民事裁判で係争中のものは記載のこと ― 債務不履行の請求権は10年、示談金や事故の後遺症、不法行為によるものは3年で時効になることに注意 | ・訴状の控など |
| 借入金などの債務 | ・金額や利息、支払日など個々の取引ごとに詳しく記載しておくこと(例えば住宅ローンのほか、消費者金融会社、カード会社からの借入金も) | ・金銭消費貸借契約書の控など |
■主要な相続財産と評価
| 財産の種類 | 評価の方法 |
|---|---|
| 宅地 | 利用単位となっている一区画の宅地ごとに次の種類に応じて評価する。 ①市街地の宅地―路線価に面積をかけて評価(路線価方) ②路線価のない宅地―固定資産税評価額に倍率をかけて評価(倍率方式) ただし、農地や山林で、宅地に転用される可能性が高い場合は、宅地見込地として評価する。 |
| 農地・山林 | 耕作単位となっている一枚の農地ごとに次の種類に応じて評価する。 ①純農地(山林)・中間農地(山林)・・・倍率方式で評価 ②市街地農地(山林)・・・その農地(山林)が宅地であるとした場合の価格から造成費として定められた金額を控除した金額で評価 ③市街地周辺農地(山林)・・・市街地農地の8割に相当する金額で評価 ④生産農地・・・上記により評価した価額から、買い取り申し出ができる日までの残存期間により10%~35%控除 |
| 家屋 | 一棟の家屋ごとの固定資産税評価額 |
| 借地権 | 自用の土地の評価額に借地権割合をかけて評価(借地権割合は3割~9割の7段階で、税務署に備付けの路線価図でわかる。) |
| 借家権 | 自用の土地の評価額に借地権割合、借家権割合をかけて評価する(借家権割合は税務署の窓口でわかる。) |
| 上場株式 | 被相続人が死亡した日の終値か、相続開始の月、その前月、その前前月の3カ月の平均株価のうち1番安い値で評価。 |
| 非上場株式 | その株式の発行会社を大、中、小に区分して評価する ①大会社は、類似業種比準価額方式 ②中会社は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用 ③小会社は、純資産価額方式 |
| 公社債 | ①割引発行のもの・・・発行価額と相続開始日までの経過利子の合計額 ②利付きのもの・・・発行価額と、前回の利子支払日の翌日から相続開始日までの経過利子の合計額 |
| 預貯金 | 相続開始日現在の預貯金残高と、その日までの経過利子との合計額 |
| 貸付金 未収入金 |
原本と相続開始日までの経過利子との合計額(回収不能額があるときは、その金額は元金に含めない) |
| 受取手形 | ①支払期限が到来しているもの、および課税時期から6カ月以内に期日の到来するものは券面額による。 ②上記外のものは、課税時期に銀行などで割引した割合に回収できる額 |
| その他 | ①家具・什器・・・原則として評価するものと同種、同規格、同程度に証も牛や物を買う場合の評価(調達価格) ②書画・骨董・・・売買実例価額、精通者意見価額を参考にして評価(販売業者が有する者は、棚卸し商品評価) ③自動車・・・中古価格 ④電話加入権・・・譲渡した場合の価額 ⑤退職金・・・支給額(非課税限度あり) ⑥生命保険・・・支払われた保険金額(非課税限度あり) |
