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相続について学ぶ
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- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
6 遺産分割に関する注意事項
共有関係の解消方法
相続が開始して相続人が複数いる場合は、何らの手続きを経ることなく、当然に遺産は相続人全員の共有になります。共同相続人の1人が単独で不動産の共有持分の登記をすることは可能です。そこで相続人の1人が単独で不動産の共有持分を登記し、自分の持分につき第三者に売却した場合に、共有関係を解消する場合の手続はどのように進めるべきでしょうか。
遺産分割前の相続財産の共有関係を解消する方法としては、家事審判法による遺産分割の方法と一般の民事分割といわれる共有物分割手続による方法とがあり、どちらの手続に従って共有関係を解消すべきかが問題になります。これに関しては、分割される共有持分に遺産としての性質があるかどうかにより区別し、遺産性がある場合には、家庭裁判所の家事審判法による遺産分割の手続によるべきものとし、遺産性が消滅した場合には地方裁判所の民事訴訟手続き上の共有物分割手続きによるべきであるとされています。その理由は、共同相続人の1人が特定不動産の共有持分を共同相続人でない第三者に譲渡することによって、その部分に関しては遺産分割の対象ではなくなり、その部分の分割の手続はこの第三者との関係でこの特定の不動産に関してのみ争われることとなるからです。
共有部分を譲り受けた譲受人に対しては、持分権を譲り渡した共同相続人以外の他の共同相続人が全員で共同して、譲受人を被告として共有物分割訴訟を提起することになります。訴訟提起前に共有物分割の調停を利用する方法もあります。譲渡人以外の共同相続人間では遺産性があるので、家庭裁判所の家事審判法による遺産分割の手続によることになります。



