東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
胎児がいる場合、胎児は生まれた者とみなして相続人になることができます。もっとも胎児は死産の可能性もあり遺産分割協議に現実には参加できないので、胎児が生まれてから遺産分割協議をするのが無難です。もっとも母親が相続人の場合、出生後も子の代理人にはなれず、特別代理人を選任することになります。
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