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- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
5 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後日の遺産分割協議の有無や内容に関する争いを避けるためにも作成するべきです。相続による不動産の所有権移転登記の添付資料としても、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・押印をして各自1部ずつ保管します。遺産分割協議書は法律上必ず作らなければならないものではなく、作り方も決まっていません。
しかし、遺産分割協議書を作成して各人が署名押印する場合、署名は可能な限り自筆(サイン)で、また押印は必ず実印(印鑑登録印)を押印し、印鑑証明書を添付すべきです。このように作成することで遺産分割の結果について後で問題が起きないように各相続人の意思を明確化できますし、遺産分割協議の結果に従って不動産の相続登記をする場合などは、実印の押印された遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要があるからです。
自筆(サイン)ができない相続人がいる場合は、遺産分割内容について本人の意思確認をした後に他人が代わって署名することもやむを得ませんが、押印は必ず実印でして印鑑登録証明書も添付する必要があります。銀行預金などは、署名押印(実印)のある遺産分割協議書(印鑑登録証明書添付)だけでなく、各金融機関の所定の書面に各人の自筆による署名や実印による押印を求められるのが通例です。
一度作成した遺産分割協議書は原則やり直しがききませんが、相続人が全員参加していない遺産分割協議や相続人以外が参加している遺産分割協議は無効です。重要な遺産が漏れていた場合には、錯誤による遺産分割協議の無効を主張できる場合もあります。遺産分割協議後に隠れた財産が発見された場合に備えて、隠れた財産が見つかった場合に具体的にどうやって相続するかも決めておくべきです。
