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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
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- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
4 被相続人に貢献した相続人がいるとき
寄与分とは被相続人の生前にその財産の維持、または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。遺産分割の際に寄与分は相続財産の中に入れずに、寄与分を除外したものを計算して分割をします。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分も受け取ることになります。 ただし、寄与分が認められるのは相続人だけです。
これは、相続人以外の者も含めると、相続人以外の者が遺産分割の話し合いに加わることになり、話し合いが複雑になるからです。 寄与分として認められるのは、事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、病気の被相続人の看護、その他これらに匹敵するレベルのものです。労務の提供として正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、看病をした場合など、それに匹敵するくらいのもののことです。
妻の通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与貢献とはいえず寄与分にはなりません。看病が寄与分として認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされます。 寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残った財産を分割して相続します。寄与分の存在をそもそも認めるかどうか、認めるとしてどの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決めますが、話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てます。
まず全相続人の協議で決め、協議が調わないときには、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらないときには家庭裁判所が寄与者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して審判で決めます。
なお、遺留分を侵害するような大きな寄与を認める場合には、特別の事情を必要とします。
