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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
2 遺産分割協議
遺産分割協議では、話し合いで全員が納得すればどのように分割しても構いません。法定相続分と違う分割をしても構いません。話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。
協議は相続人が顔を合わせながら行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもできます。協議は相続人全員の意思の合致によって成立しますが、多数決では成立しません。相続人である者を無視した分割協議は、後日その者が相続人であることが判明すると無効になります。
遺産分割協議においては、未成年には法定代理人が代わって協議に参加します。代理人には原則として法定代理人である親権者が該当しますが、親権者自身も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
話し合いで納得がいかない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。 遺産分割協議は相続開始後ならばいつでもできます。逆に生前の遺産分割は可能かというと、相続放棄は生前にはできません。
従って例えば、生前に相続放棄をしていても、被相続人が亡くなった後に相続人としての権利を主張することは可能です。
また仮に生前に推定相続人間で協議をした上で合意書を作成したとしても、直ちに遺産分割協議書としての効力は認められません。相続は被相続人が亡くなった後に初めて開始し、推定相続人は相続開始前において、被相続人の財産につき何らの処分権も持っていないからです。
このような効果を期待するのであれば、被相続人から生前贈与を受けたり、死因贈与契約を締結したり、遺言を残してもらう方法があります。遺言で遺留分を侵害した場合には、遺留分減殺請求を起こされるリスクがありますが、遺留分の相続開始前の放棄は相続放棄の場合と違って可能です。これによって相続放棄と同じ効果が期待できます。
