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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
1 遺産分割の流れ
遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。
遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。 遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。
調停の申し立てには、申立の趣旨や申し立ての事実上などを記載した申立書、申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明、貯金・債権については現在高証明書、遺言書の写しなどが必要です。
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