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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
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- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
6 事実婚のパートナー
事実婚のパートナーは、相続人でないので原則としては相続できません。
不動産の名義、共同経営の会社の株主名義、銀行預金の名義など、形式上の名義人になっているパートナーが突然に亡くなった場合には、遺言を残していない限り、法律上の相続人でない事実婚のパートナーは相続できません。
不動産や会社の名義が死亡したパートナーになっていて遺言も残していない場合は、すべてパートナーの相続人のものになります。名義と実態が一致していればあきらめがつきますが、名義は亡くなられた方でも、実際にお金を出したのが亡くなられたパートナーである場合には問題が生じます。
こうした場合にも出資を証明して持分を主張することは可能です。銀行預金も、実質的にお金を出した人間が預金債権者ですので、亡くなられた名義の預金通帳があるが実はお金を出したのは自分であるという方は、それを証明して権利を主張することになります。
このようなことにならないための対策は、生前贈与と遺言があります。
