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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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法律相談に関するQ&A
2 代襲相続
被相続人の死亡の前に相続人がすでに死亡や廃除・欠格によって相続人ではなくなっている時に、その子が親に代わって相続することを、代襲相続といいます。直系卑族の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫と、永遠に再代襲相続します。
逆に直系尊属には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、再代襲はしません。これはあまりにも縁遠い人間に相続させないためといわれています。
死亡や廃除、欠格ではなく相続放棄の場合は注意が必要で、相続放棄をした相続人の直系卑族には代襲相続は起きません。 相続人間でのコミュニケーションの不足と代襲相続とが組み合わさると、予想外に被相続人になる者の範囲は広くなります。親同士の仲が悪くおじとの交流が全くないせいでおじの借金を相続したことを知らずに暮らしていた甥に、いきなり借金の督促状が届くこともありえます。
