無料相談のお問い合わせ
相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
4 相続手続の流れ
被相続人が死亡するなどして相続が開始しますが、相続の手続は、遺言がある場合とない場合で異なります。
まず遺言がない場合は、相続人の確定が必要です。相続人がいれば相続人間で遺産分割協議を行います。限定承認や相続放棄も可能です。遺産分割協議の話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し遺産分割を行います。相続人がいないときは相続財産管理人が選任されます。
次に遺言がある場合は、原則として遺言書の通りに遺産分割がなされます。遺言がある時はまず家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。遺言書が有効であるとされれば遺言執行者を選任して原則として遺言の通りに遺産分割が行われます。民法は法定相続として、相続人の範囲と相続分を決めていますが、遺言があれば遺言が優先します。もっとも遺言が単に相続する割合を決めているだけで、具体的に誰が何を引き継ぐかを相続人間の話し合いにゆだねている場合もあります。
また、不動産などで、分割や分筆登記がやりにくい場合には、相続人の中の1人が単独で不動産を相続し、価格弁償の方法によって解決を図るなどといった方法もありますが、遺産分割協議で話し合わなければなりません。また不動産の登記をするために遺産分割協議書が必要なこともあり、遺産分割協議書を作成するためには相続人全員による遺産分割協議が必要です。なお遺言の内容に反した遺産分割協議も、相続人全員の同意があれば有効です。遺言者の意思よりも相続人全員の意思のほうが優先すると考えられるからです。遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求を行うことも可能です。
相続手続きについては、下図を参考にスケジュールの期限を守って進めていくことが重要です。
| 相続スケジュール | 被相続人の死亡(相続の開始) |
|---|---|
| 7日まで | 納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明けのあいさつ状を準備、送付 遺産分割協議~(一般的には四十九日の法要時など相続人が集まった場合に遺産分割に ついて話し合いを始めるケースが多いようです。) 遺言書の有無の確認 相続人の確認 相続財産・債務の概略調査 限定承認または相続放棄の手続き (自己のために相続の開始があったことを知った時から) |
| 14日まで | 世帯主変更届(死後14日以内) 故人が国保・後期医療の場合、資格喪失届、保険証の返還(死後14日以内) 遺族が健康保険の被扶養者の場合、国民健康保険加入の手続(死後14日以内) 故人が年金受給者の場合、年金受給停止の手続(死後14日以内) |
| 3カ月まで | 納骨 四十九日法要(死後49日目) 香典返し・忌明けのあいさつ状を準備、送付 遺産分割協議~(一般的には四十九日の法要時など相続人が集まった場合に遺産分割について話し合いを始めるケースが多いようです。) 遺言書の有無の確認 相続人の確認 相続財産・債務の概略調査 限定承認または相続放棄の手続き(自己のために相続の開始があったことを知った時から |
| 4カ月まで | 葬式費用の領収書などの整理(準確定申告の前までに) 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)(死後4カ月以内) 相続財産・債務の調査 相続財産の評価 遺産分割協議書の作成 |
| 10カ月まで | 相続税の申告・納付(延納・物納)(死後10カ月以内) ※それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとみなし計算し、申告書を提出して納税し、その後分割が確定したら修正申告等を行う。 |
| 2年まで | 被相続人が国保・後期医療の場合葬祭費の請求(葬儀の日から2年以内) 故人が健康保険の場合埋葬料の請求(死後2年以内) 生命保険の死亡保険金受給の手続(死後2年以内) 高額医療費の請求(支払いから2年以内) |
| 5年まで | 遺族年金請求の手続(死後5年まで) |
![]() |
※(期限)の記入がないものは、目安の期間となります。また期限のあるものでも早めにお手続きを済ませることをお勧めします。
期限は決まっていないが速やかに行う手続
相続手続き後に速やかに行う手続 |

