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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
3 相続放棄・限定承認
被相続人の財産を相続するかどうかは相続人の自由です。相続しないという自由もあります。親が借金を残して亡くなった場合は、限定承認や相続放棄をすることも考えられます。
限定承認は相続で得た財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていません。 相続放棄は無条件に財産を相続することを放棄することです。この場合は初めから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすることにより初めから相続人でなかったことになるため、相続人の組み合わせが異なってくることに注意が必要です。
例えば被相続人の配偶者である自分たちの母親に全額を相続させようと、子供たちが全額相続放棄をした場合、子供たちは最初から相続人でなかったことになるため、配偶者と被相続人の親が相続人になります。この結果、母は全額相続できなくなります。相続財産を受け取らないことと相続自体を放棄することは異なるのです。母が全財産を相続するには、遺産分割協議書で母が全財産を相続する旨の遺産分割協議を成立させる必要があるのですが、ただしこの場合は子供たちが被相続人の借金も相続することになります。相続放棄の手続には時間がかかり、自分の戸籍謄本に加えて被相続人の戸籍謄本も必要です。
負担付贈与の放棄に関しては補足が必要です。負担付贈与を受けた受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない範囲内でその負担を履行する義務を負います。負担の利益を受ける者は受遺者に対し、負担の履行を請求することができます。特定遺贈の場合は期間の制限なく、いつでも放棄できます。利害関係人から催告があり、放棄の意思表示がないと遺贈承諾とみなされ、負担履行の義務が生じます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するため、知った時から3か月以内に家庭裁判所の放棄手続きが必要です。 限定承認、相続放棄ともに、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
これらをしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを単純承認といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。 相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3か月以内にその申述手続をしない場合や、相続放棄や限定承認の前後に財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合は法定単純承認といい、単純承認をしたことになってしまいます。相続放棄の権利を保全するには遺産には手を付けないことが必要です。
