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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
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- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
2 死亡以外の相続開始原因
相続が開始するときは、被相続人が死亡した時だけではありません。
裁判所から失踪宣告を受けた時にも、相続は開始されます。失踪宣告は不在者が7年以上音信不通で生死不明のときなどに不在者の利害関係人の申立てによって認められます。失踪宣告の手続は、不在者の配偶者や親、相続人などの利害関係人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が調査を行った上で失踪に関する公示催告をし、不在者本人や利害関係人による取消がない場合に失踪宣告が確定します。不在者は失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。失踪者が生存していたときには失踪宣告は取り消されますが、取り消し前に当事者双方が善意でした行為は有効で、本人に財産を返還するときは残っている財産について返還することになります。
