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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
9 創業世代の引退
事業承継の問題です。孫への贈与や孫を養子にすることも検討の余地があります。
戦後の高度成長期に大量に創業した世代が、引退期を迎えているようです。1999年から2001年までの総務省のデータによると、事業承継を理由として廃業する会社企業は毎年7万社にも及び、個人企業を含めると廃業件数は毎年22万件以上に及びます。事業承継税制は優良会社であるほど株式の時価評価額が高くなり、納付すべき相続税も膨らむという問題点がありました。
また会社は分割すると意味がなくなってしまうので、特定の相続人に対してのみ相続させる必要があり、後継者以外の相続人に対する手当てが問題になります。農家や店舗など、分割すると営業が成り立たない場合、ほかに財産がなければ代償分割で対応することになります。
代償金の金額を決めるには不動産などの遺産の価値評価をしますが、不動産鑑定士が相場よりも安く評価をした場合には評価額をめぐって争いが起きるようです。代償分割ではなく遺産を共有として各自の持分を決めておき、家業を続ける相続人が賃料を支払うという方法もあります。分割協議書を作成して相続する相続人以外が現存の資産の相続分を放棄する方法もあります。
特定の不動産について相続分皆無証明書を作成して相続する相続人だけの相続登記の手続きをすることが考えられます。後者の方法によった場合で遺産に債務が含まれていた場合は家業を継ぐ相続人以外の者も債務者になります。債権者は相続人同士での分割協議に拘束されないからです。相続分の譲渡は譲渡する側に譲渡所得税がかかりますので、譲渡所得税の負担方法を必ず書面で残すべきです(もっともそのような書面は税務署を拘束できません。)。贈与を受けた場合には、贈与を受けた側に贈与税がかかります。
中小企業の相続では、会社を経営している孫への株式や財産の贈与や遺贈も考えられます。孫は代襲相続の場合以外は相続人になりませんが、孫を養子にすることで相続人にできます。これは相続税対策としても有効で、相続財産から1人当たり1,000万円が控除できます(ただし実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか法定相続人になれません。)。 事業承継に関しては新法制が整備されて、これからの実務の運用が注目されます。
