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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
8 成年後見
成年後見の検討の余地もあり、相続に絡んで婚姻の有効性も問題になります。
全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の相談件数は、平成12(2000)年度の43,336件から18(2006)年度は134,735件に増加し、相談全体の12%を占めています。寄せられた相談について販売方法・手口をみると、家庭訪販が13.7%、次いで電話勧誘が5.9%と、高齢者が自宅にいることが多いことを狙った手法が横行しているようです。
高齢者はある程度の資産を持っており、これを狙う不届き者が絶えないようです。 判断力がない高齢者の財産を管理する方法としては、成年後見の制度などを利用することが考えられます。申し立ては判断能力が不十分である「補助」、判断能力が特に不十分である「保佐」、判断力が全くない「後見」の3段階に分かれます。申し立ては配偶者か4親等までの親族などが家庭裁判所で行います。書類提出をして面接による事情説明を受け、医師の診断書を提出か精神鑑定をすることになります。審議を経て審判が下るのが約3カ月後です。
婚姻届に強引に署名をさせて勝手に婚姻届を提出するなど、老人の寂しさに付け込み、財産目当てで結婚をさせられるケースもあるようです。結婚は身分行為なので後見の対象にはならず、成年後見人がついていても被後見人単独で婚姻できます。婚姻には実質的に社会観念上夫婦であると認められる関係をつくる意思が要求されるので、単に婚姻届出を出す意思があっただけでは足りません。実務上は、遺産分割の調停や審判の中で婚姻が無効であるとの主張がなされると、家庭裁判所は調停や審判を当事者に取り下げさせ、婚姻無効の訴えによる決着をみてから再度、調停などを申し立てさせます。相続人としては、寄与分や遺留分などで対抗するか、真意に基づかない婚姻として婚姻無効の訴えを提起することも考えられます。
