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法律相談に関するQ&A
7 虐待
廃除の問題が出てきます。
家庭内で虐待を受けている高齢者(65歳以上)についてみると、女性が8割近くを占め、年齢階級別では75歳以上の後期高齢者が約9割となっています。 虐待の加害者は、「息子」が38.5%と最も多く、次いで、「配偶者」19.8%(「夫」14.7%、「妻」5.1%)、「娘」14.5%、「息子の配偶者(嫁)」10.7%となっています。
特定の推定相続人に相続させたくないと思った場合、遺贈や寄付の遺言を書くという方法があります。もっとも兄弟姉妹や甥姪以外の遺留分がある相続人に対しては、遺留分までをも奪ってしまうことは原則としてできません。養子をとるというのも一策です。
もしも遺留分すら残したくないというのであれば廃除の方法があります。虐待を受けている高齢者は被相続人として、廃除を申し立てることができます。生前に申し立てることも遺言で廃除をすることもできます。遺言で廃除を求めるには、遺言執行者をつけ、廃除の理由である暴行・侮辱・非行を受けた事実を詳しく時系列で書き出すなどの証拠を遺言執行者に託します。廃除の事由には、相続人に対する著しい虐待、被相続人に対する重大な侮辱、推定相続人の著しい非行の3つの事由があります。具体的には、財産を処分された、ギャンブルなどでつくった多額の借金を支払わされた、犯罪・浪費・異性問題などで苦しめられたなどです。廃除の対象は遺留分をもつ配偶者、子、直系尊属、代襲相続人で、遺留分のない兄弟姉妹と甥・姪は廃除の対象になりません。実際に排除されるかどうかは、裁判所が推定相続人と被相続人との間の信頼関係が破壊されたと評価できるかどうかによって、判断しています。裁判所は廃除を認めるにあたって、慎重に判断する傾向があり、廃除が認められる割合は低くなっています。それでも廃除を求めたい場合は、虐待を受けていることを証拠に残す努力をする必要があります。
なお相続はいったん開始すれば決定するものであり、相続開始後の後の事情は相続の効力には影響を与えません。法事に顔を出さなくても相続権を失うことはありません。
