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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
6 不動産
分割が難しく、不動産以外に現金がない場合は相続争いを招きかねません。不動産の相続人間での共有は避けるべきです。
60歳以上の高齢者の住環境についてみると、居住年数が31年以上のもの(「生まれた時から」を含む)が59.0%と6割近くを占めています。住み慣れた家にはずっと住み続けたいと考える高年者は多いようで、身体が虚弱化したときに望む居住環境は「現在の住宅にそのまま住み続けたい」が37.9%、「現在の住宅を改造し住みやすくする」が24.9%となっており、現在の住宅に住むことを希望している者は、62.8%と半数以上を占めています。
高齢者の多くは現在の住居に住み続けることを希望していることから、1次相続では不動産を分割しない方向で遺産分割を進める必要も出てきます。日本の相続財産の半数以上が不動産であることから、法定相続分とおりに分割することは難しい事情があります。また不動産は大部分の相続の場面で、大きな価値を占めるので、1次相続において不満の残る相続人が出た場合に、代償分割や遺産分割協議において親の世話を条件として特定の相続人に不動産を集中して分割するなどの方法で対応する必要があります。
マイホームを所有している場合に、残された配偶者が自宅にそのまま住み続けたいと思った場合に、売却して分配するわけにはいきません。ところが相続人が相続分を主張してきたときに、不動産が相続財産の大部分を占めていると分割がしにくいのです。不動産以外に財産がない場合は、現金がないので代償分割もできません。
もっとも分割しにくいからといって、不動産の共有は避けるべきです。全体に抵当権を設定したり売却したりするには、共有者全員の合意が必要になります。自分の持分だけを売却することは可能ですが、他人との共有不動産の持分を購入する者はまずいないため、売却しにくい不動産になります。共有持分を第三者に売却してしまうと、ほかの共有者に法外な賃料を請求したり高く売りつけたり、他の共有者にたかることによって安く持分を購入したりする輩が出現する危険もあります。共有持分は次の相続で話が複雑になり、人間関係は希薄化するのに対して共有者の数は増えることになります。
