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相続問題のポイント
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法律相談に関するQ&A
4 熟年結婚
相続人が多数に上ることもあり、相続争いを招きかねません。養子縁組の必要性もありえます。そもそも相続人であるかどうかも問題になりえます。
離別率の上昇は、熟年結婚の増加につながっているようです。2007年の60歳以上の再婚は男性が7,979件、女性が3,476件で、再婚件数全体のそれぞれ7.6%、3.8%ですが、1990年に比べて男性で2.5倍以上、女性で3.6倍以上になっています。
熟年結婚は多くの場合、再婚になることもあります。熟年で再婚した場合は前の配偶者との間に子供がいて、子供が再婚に反対している場合もあります。この感情的なしこりが相続争いに発展すると、相続人である再婚相手と自分の前妻との間の子で、相続争いが起きる可能性もあります。再婚相手に連れ子がいると、自分の前妻との間の子供に妻の連れ子と、登場人物は増えてさらに問題も増えかねません。前妻は離婚により推定相続人ではなくなりますが、前妻との間の子は依然として自分の推定相続人です。
ところが、再婚相手の連れ子とは当然に親子関係が生じるわけではなく、当然に推定相続人になるわけではありません。前妻が親権を獲得して離婚の感情のもつれを引きずり前妻との間の子とはコミュニケーションがとれずに、再婚相手や再婚相手の連れ子との生活が中心になっている場合も多いと思います。再婚相手の連れ子との距離のほうが、前妻との間の子との距離よりも近い場合でも、自分が死んで相続が始まると、自分と同居している再婚相手の連れ子には財産が渡りません。再婚相手の連れ子を推定相続人にするには、養子縁組の手続きが必要です。養子縁組によって養子は嫡出子と同じ身分になるので、配偶者との間の子と同じ法定相続分を確保できるのです。離婚を繰り返してそのたびに子供がいるケースは、普段からのコミュニケーションが取れていない相続人が多数に上るために、さらに問題が起きやすいでしょう。
再婚の場合はそのほか、相続人であるかどうかが争われることがあります。婚姻や養子縁組の無効、子の否認、認知の要求、寄与分や遺留分の主張、遺言の成立や効力のそのものの争いなどの問題が発生することもあります
