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法律相談に関するQ&A
2 遠くの家族より近くの他人
遺言や生前贈与、養子縁組の検討の余地があります。
子供がいても子供と同居しておらず、連絡も頻繁にはしない高齢者も多いようです。 60歳以上の高齢者の別居している子との電話連絡を含む接触頻度についてみると、「週1回以上」(「ほとんど毎日」、「週に1回以上」の割合の合計)が46.8%(アメリカで約8割、韓国、ドイツ、フランスでは6割~7割と)であるのに対し、「月に1~2回以下」(「月に1~2回」、「年に数回」、「ほとんどない」の合計)は53.2%となっています。
子供や孫との付き合い方についての考え方も、密度の薄い付き合い方でよいと考える高齢者が増えているようです。60歳以上の高齢者の意識をみると、平成17(2005)年度において「いつも一緒に生活できるのがよい」が34.8%と低下傾向で、増加傾向にある「ときどき会って食事や会話をするのがよい」の42.9%に逆転されています。「たまに会話する程度でよい」の割合は14.7%と、5年間で2倍強になっています。
家族のきずなが希薄化する中で、子供同士でもコミュニケーションが取れていないことも考えられます。子供の数が複数でお互いに仲が悪かったり、所得格差があったり、親と同居している子供と別居していない子供がそれぞれいると、遺産分割の条件面で相続争いになる可能性があります。
子供との接触が減る一方で、高齢者にとって心の支えになっている人の割合をみると、下図のように、子の配偶者あるいはパートナーやその他の家族・親族、親しい友人や知人を挙げる割合が合わせて31.3%になっています。法定推定相続人以外を心の支えにしている高齢者も一定数存在しているように思えます。
これらのことから、高齢者が法定相続人以外への遺言や生前贈与、養子縁組を考えるケースも増えてきていると考えられます。遺留分をもつ配偶者や子、直系尊属、代襲相続人の推定相続人に対して相続させないように廃除を考える高齢者もいるかもしれません。
これらの動きをけん制する法定相続人も当然にいるでしょう。
