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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
10 遺言を残すべきケース
類型的に相続人間で争いになることが多いケースでは、遺言を残すべきです。次のようなケースなどは争いになる可能性が類型的に高いといわれます。
兄弟姉妹の仲が悪い場合
特に被相続人と一緒に暮らしていた長男(もしくはその嫁)と他の兄弟姉妹との仲が悪いときは相続争いが起こることが多いようです。
経済的に苦しい相続人がいる場合
経済的に苦しい相続人は、相続において多くの相続分を要求することが多いようです。
先妻、後妻ともに子がいる場合
先妻は相続人になりませんが、先妻との間にできた子は当然に相続人になります。後妻の子との仲がよくないのが普通ですので、争いになることは少なくありません。
内縁の妻やその子がいるとき
内縁の妻が相続人になることはありませんが、その間の子を認知している場合は、嫡出子の半分の相続分がありますので、法定相続分を要求してくる可能性があります。
自宅等以外に分ける財産がない場合
財産が自宅以外にない場合は、自宅を売却してその代金を分けるしかないということも考えられます。残された配偶者が住む家に困るということにもなりかねません。
自営業者や農家である場合
財産が分散してしますと家業の継続ができなくなります。
面倒を見てくれた嫁がいるとき
息子の嫁は相続人にはなれませんので、財産を相続することはできません。しかし年寄りの面倒をみるのは実の子よりも嫁であるケースが少なくありませんので、こんなときは遺言で嫁に財産を残してあげましょう
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