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法律相談に関するQ&A
1 1人ぼっちと2人きり
遺言や生前贈与の検討の余地があります。相続争いを招きやすく、血縁関係がないもの同士での争いに発展する可能性もあります。
65歳以上の高齢者が1人でもいる世帯についてみると、平成18(2006)年現在、1,829万世帯で、全世帯(4,753万世帯)の38.5%を占めています。このうち「単独世帯」が410万世帯(22.4%)、「夫婦のみの世帯」が540万世帯(29.5%)、「親と未婚の子のみの世帯」が294万世帯(16.1%)、「三世代世帯」が375万世帯(20.5%)となっており、高齢者が1人でもいる世帯のうち高齢者単独世帯と夫婦のみの世帯で過半数に達します。
65歳以上の高齢者の子供との同居率は、1980年にほぼ7割でしたが1999年には50%を割り、2006年には43.9%と、大幅に低下しています。反面、一人暮らし又は夫婦のみの世帯については、ともに大幅に増加しており、1980年には合わせて3割弱であったものが2004年には過半数を超え、2006年には52.2%まで上昇しています。
高齢者が単身である場合、相続人がいない場合は財産が国庫に帰属してしまいます。たとえ個人的に信頼関係を築いている方がいても、遺言を残すことや生前贈与をするなどの方策をとっておかなければ、原則として、自分の財産を死後に託すことはできません。
高齢者の夫婦のみの世帯では、子供などの相続人と同居していないことから生じる相続人間の争いが生じやすい傾向があります。相続争いは、相続人間の価値観や考え方の相違が大きければ大きいほど複雑化します。高齢者夫婦だけで生活していると、相続人とのコミュニケーションがとれずに、生存配偶者の面倒をみる相続人が決まっていないために遺産分割でも配分に差が付けづらいなどの問題があります。
子供がいない夫婦の場合、血が通っていない者同士で相続問題を争うことがあります。たとえば配偶者の親がすでに亡くなっている場合には、配偶者の残した遺産を義理の兄弟と争う可能性もあります。やはり子供がおらず両親が健在の場合、配偶者が亡くなると配偶者の両親とともに相続人になります。義理の親子とはいえもともとは赤の他人ですし、結婚に反対していた場合などもあるでしょう。妻が夫名義の家に住んでいて夫がなくなると、相続分にそって不動産を共有にすることにもなりかねません。この後に義理の親が亡くなると、義理の親を相続した義理の兄弟と争う可能性もあります。法定相続人の配偶者が旗振り役に回るケースもあります。2世帯住宅に住んでいた場合は、もっとややこしい問題になります。
