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相続問題のポイント
相続について学ぶ
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- 7生命保険金
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- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
葬儀その他の手続き
その他の諸手続き
【チェック表】
| チェック欄 | 手続内容 | 期限 | 手続先 |
|---|---|---|---|
| 世帯主変更届 | 死後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 故人が国保・後期医療の場合 資格喪失届、保険証の返還 |
死後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 介護保険証の返還 保険料の清算 |
すみやかに | 市区町村役場 | |
| 故人が国保・後期医療の場合 葬祭費の請求 |
葬儀の日から2年以内 | 市区町村役場 | |
| 故人が健康保険の場合 埋葬料の請求 |
死後2年以内 | 健康保険組合または 社会保険事務所 |
|
| 故人がサラリーマンの被扶養家族の場合 被扶養者異動届 |
死後5日以内 | 健康保険組合または 社会保険事務所 |
|
| 遺族が健康保険の被扶養者の場合 国民健康保険加入の手続 |
死後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 高額医療費の請求 | 支払いから2年以内 | 市区町村役場または 健康保険組合・ 社会保険事務所 |
|
| 故人が年金受給者だったとき 年金受給停止の手続 |
死後14日以内 | 市区町村役場または 社会保険事務所 |
|
| 遺族年金請求の手続 | 死後5年以内 | 市区町村役場または 社会保険事務所 |
|
| 生命保険の死亡保険金受給の手続 | 死後2年以内 | 各保険会社 | |
| 死亡退職届 | すみやかに | 故人の勤務先 | |
| 公共料金(電気・ガス・水道・NHK) の名義変更 |
すみやかに | 各事業所、NHK名義変更 フリーダイヤル(0120-151515) |
|
| 固定電話の加入権の引継ぎ | すみやかに | 所轄の営業所 | |
| 携帯電話・プロバイダー等の解約の手続 | すみやかに | それぞれの会社 | |
| クレジットカードなど会員をやめる手続き | すみやかに | それぞれの会社 | |
| パスポートの返却 | すみやかに | 各都道府県の旅券課 | |
| 運転免許証の返還 | すみやかに | 警察(公安委員会) | |
| 借地や借家の名義変更 | すみやかに | 地主など | |
| 遺言書の検認 | すみやかに | 家庭裁判所 | |
| 相続の放棄・限定承認 | 死後3カ月以内 | 家庭裁判所 | |
| 遺産分割の協議 | - | - | |
| 相続税の申告 | 死後10カ月以内 | ||
| 故人の所得税の確定申告 (準確定申告) |
死後4カ月以内 | 所轄の税務署 | |
| 不動産の名義変更 | 相続後すみやかに | 法務局 登記所 | |
| 銀行預金・郵便貯金の 相続手続 |
相続後すみやかに | それぞれの機関 | |
| 自動車の名義変更 | 相続後すみやかに | 陸運事務所 | |
| 株式・社債・国債の名義変更 | 相続後すみやかに | 証券会社等 | |
| 年賀欠礼状の準備 | 11月に発送 | - |
世帯主変更届
亡くなった故人が世帯主だった場合は「世帯主変更届」を提出します。ただし、夫婦だけで暮らしていたケース等、新たな世帯主が明らかな場合は「変更届」の提出の必要はなく「死亡届」の提出だけで住民票の記載が変更になります。世帯主変更届が必要になるのは、配偶者ではなく子供などが新たに世帯主になる場合などです。
葬祭費、埋葬料の請求
■故人が健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合 「葬祭費」(地域によって埋葬料等呼び名が違う)の支給制度を設けている場合があります。金額は保険者により異なりますが、数万円程度です。さらに市区町村によって別の給付がある場合も考えられますので、役場の国民健康保険担当課、または後期高齢者医療担当課に確認してみましょう。なお申請は死亡届が提出されていることが前提です。
■故人が健康保険の加入者(全国健康保険協会、健康保険組合など国保以外の医療保険)であった場合 埋葬料として5万円を受け取ることができます。また故人が被保険者の資格を失った後も3ヶ月以内の死亡であれば埋葬料の請求を行うことができます。自然死のほか自殺などの場合も支給されますが、業務上災害や通勤災害で死亡した場合は労災保険から埋葬給付が行われ、健康保険からは支給されません。故人に家族などがなく友人や知人が葬儀を行った場合、さらに埋蔵埋葬料の額を上限とした実費が埋葬費として支払われます。また、被扶養者がなくなったときは、被保険者本人に家族埋葬料5万円が支払われます。健康保険組合の場合は、埋葬料のほかに付加給付がつく場合もありますので加入している健康保険組合に確認してみましょう。
健康保険喪失・加入の手続き
故人が国民健康保険や後期高齢医療制度の被保険者の場合は市区町村役場へ、健康保険の被保険者の場合は勤務先に健康保険証を返却します。
故人が健康保険の加入者だった場合の被扶養家族(例えば妻や子)は死亡日の翌日から被扶養者の資格を喪失してしまうため、国民健康保険に加入することになります。手続きとしては故人の保険証を勤務先に返却し、もらった「健康保険資格喪失証明書」と本人確認できるもの(運転免許証など)をもって住所地の市区町村役場に申告します。
介護保険被保険者証の返却
返却と同時に、介護料を再計算をします。再計算後、未納保険料がある場合は相続人が納付し、納め過ぎである場合は相続人に還付されます。
高額医療費の申請】
高額医療費とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1か月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定金額を超えて支払った分が払い戻される制度のことです。特に70歳以上の場合は自己負担限度額は低額になり、この制度の払戻は、死亡後の請求も可能なので、大きな費用がかかっていたら病院、市区町村役場の担当課、社会保険事務所等に相談してみるとよいでしょう。
年金受給停止及び未支給年金の請求手続
故人が年金受給者の場合は、死亡届を住所地の社会保険事務所に提出します。そのままにしておくと死亡後の年金は支給されますが、結局返還させられることになるので必ず手続を行いましょう。なおすぐ手続できない場合は「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」に電話して故人の名前、基礎年金番号、死亡日などを連絡しておけば年金は止まりますので、その後改めて社会保険事務所に死亡届を提出しましょう。なお、この死亡届は市区町村役場に提出する死亡届とは別のものなので注意しましょう。
また、故人にまだ支払われていない年金がある場合は、同事務所で「未支給年金」の請求をします。年金は年6回、偶数月に前2カ月分が支払われます。例えば9月に死亡し、翌10月に年金が支払われなかったときは、8月、9月の2カ月分が未支給となるため、その分については遺族が請求できます。
遺族年金請求の手続き
故人の年金受給停止の手続きの際に遺族年金など請求できる場合は合わせて手続を行いましょう。
■故人が自営業者などで、国民年金のみに加入していた場合 以下のいずれかひとつが支給されます。金銭的に有利なのは「遺族基礎年金」ですが、これが支給されるのには条件があり、該当しない場合に寡婦年金か死亡一時金のどちらか有利な方を選ぶことになります。いずれも手続は市町村役場の国民年金課になります。
| 種 類 | 受給要件 | 備 考 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 故人が国民年金被保険者であること。 老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている場合。なお加入中になくなった場合には条件あり。 |
故人に生計維持されていた子(高校生まで)をもつ妻か高校生以下の子だけがいる場合。 老齢基礎年金だけを受給していた夫が亡くなっても高校生以下の子がいない妻は受給できない。 |
| 寡婦年金 | 故人が国民年金保険料を25年以上納付し、老齢年金や障害基礎年金を受け取らず死亡したこと。故人と生計を共にし、10年以上婚姻していたこと | 60歳から65歳まで5年間期間限定の年金。年金額は夫に支給されるはずだった老齢基礎年金相当額の3/4。例えば62歳で受給資格ができると3年間しか受給できないことになので、妻の年齢によっては死亡一時金を受け取った方が有利になる場合がある。 |
| 死亡一時金 | 故人が36月以上国民年金保険料を納付していて、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らず死亡した場合遺族に支給される | 上記らとは違い、死亡一時金は夫を含め、その他受給できる人の範囲がかなり広いのが特徴。何も給付を受けられない人のための最後の給付といえる。 死亡日から2年以内に請求を行う |
■故人が会社員等で厚生年金に加入していた場合 基本的に「遺族厚生年金」が支給され、またある一定の条件を満たしたときには「遺族厚生年金」とあわせ、国民年金の「遺族基礎年金」が支給されます。死亡日から5年以内に手続行いましょう。また公務員の場合は、厚生年金ではなく共済年金になりますが、手続はほぼ同様です。
| 種 類 | 受給要件 | 備 考 |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金 | 死亡した人が下記のいずれかの場合 ・厚生年金の加入者(在職中) ・厚生年金に加入中の病傷がもとで5年以内に死亡した人 ・障害厚生年金1.2級を受けている人、または受ける権利のある人 ・老齢厚生年金を受けている人 ・老齢厚生年金を受ける資格のある人 |
配偶者、その他の人が一定条件を満たすと遺族厚生年金を受給することができる。中でも妻は年齢要件がないため、夫が亡くなったときは自分が何歳であっても遺族厚生年金を受給することができる。 ちなみに妻が亡くなった場合は、夫が55歳以上でなければ受給権が発生せず、実際に年金を受給できるのは60歳からとなる |
| 遺族基礎年金 | 故人が厚生年金の加入者、または老齢基礎年金をもらう資格期間を満たしている者 | 故人によって生計を維持されている子のいる妻、妻がいない場合は、子が受給でき、対象年齢(子供の対象年齢は満18歳になる年度の3月まで)を超えると支給が打ち切られる。 |
| 中高齢寡婦加算 | 遺族厚生年金のいずれかの要件に該当する夫が死亡し、遺族年金を受け取れない40歳以上の妻であること。 | 遺族厚生年金の金額は、原則亡くなった人の老齢厚生年金額の3/4。高校生以下の子がいる妻はそれに合わせて遺族基礎年金を受給できるが、遺族基礎年金を受給できない妻の場合は65歳までの間、中高齢寡婦加算(年額594,200円)を遺族厚生年金と合わせて受給できる。 |
| ※なお65歳以上の配偶者は遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金を合わせて受給できます。 | ||
生命保険の受取
生命保険には生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」などがあります。どの生命保険も請求の手続をしなければ、自動的に受け取れるものではないので注意が必要です。死亡保険金は、死亡日から2カ月以内に生命保険会社に連絡し、手続をします。また死亡後2年(もしくは3年以内)に請求しないと、受給する権利が亡くなるため早めに請求しましょう。
公共料金の名義変更
故人の口座が凍結されると口座から自動引き落としをしていた公共料金も支払いがとまってしまいますので、急いで電気、ガス、水道等の名義変更の手続きが必要になります。過去の領収書などを見て電話でそれぞれに連絡し手続しましょう。
携帯電話やインターネットの解約手続
故人の携帯電話やインターネットなど必要のないものは解約手続をしましょう。またクレジットカード・その他の会員は、発行元への退会の手続をとります。特にクレジットカードなどは後々相続人に支払い請求などがこないようにすべて確認しておく必要があります。返却や退会の手続には、多くの場合死亡したことを証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本等)の写しと印鑑が必要になります。
固定電話の加入権の引継ぎ
故人名義の固定電話を継続して使用する場合はいくつかの書類が必要となります。
運転免許証・パスポートなど返却しなければならないもの
運転免許証は警察、パスポートは各都道府県庁の旅券課へ返却します。ただ運転免許証は連絡した上で、自然失効になります。パスポートは使えないようにして、遺族が記念として残しておくこともできます。
故人に代わって確定申告をする
通常所得税の確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。これに対し故人の確定申告(「準確定申告」という)は相続人が1月1日から故人の死亡日までの所得を計算します。申告の期限は親が死亡し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となります。また故人が前年度分を申告せず亡くなった場合は前年の確定申告も相続人の義務となります。相続先は故人の住所地の税務署となりますのでご注意ください。なお準確定申告の場合も所得控除があります。医療費に関しては死亡日までに支払った金額の合計が対象になるため、入院していた場合、死亡後に支払う入院費は控除の対象になりませんが、相続人が支払った場合は相続税の申告時に控除できます。
| 医療費控除の対象になるもの | 医療費控除の対象にならないもの |
|---|---|
| ・医師・歯科医師に支払った診療や治療の費用 ・治療・療養に必要な医薬品の購入 ・療養上の世話をした保健師・看護師などの費用 ・治療のためのあんま・鍼・きゅうの施術費 ・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 ・助産師による分娩の介助費用 ・医師の診療を受けるための通院費用 ・その他 |
・健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費用 ・健康診断費用 ・入院時の身の回り用品の費用 ・その他 |
遺言書の検認の手続
公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合は家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。検認手続とは、発見後の遺言書の偽造や変造を防ぐために行われる証拠保全の一種で、家庭裁判所は、遺言書の用紙、筆記用具、内容、日付、署名、捺印の実情を検証し、調書に記載します。遺言書が出てきたらできるだけ早く手続しましょう。
遺産相続分割の協議
遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割の話し合いを行います。一般的には四十九日の法要に親族が集まった時に話し合われるケースが多いようです。協議がまとまらないようであれば裁判所に調停や審判の申立てをします。
相続の放棄・限定承認
亡くなった方が財産より多くの借金を抱えていた場合や負債について不明な場合で、借金を負いたくない場合は臨終(死亡)を知った時から3ヵ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きを行います。何も行わないで期間が過ぎてしまいますと、故人に借金があった場合、その借金も相続人が被ることになりますのでご注意ください。相続する場合は特に手続を行わなくとも当然に承継されることになります。
相続税の申告
相続税の申告及び納付は、相続を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、ひとまず法定相続分で分割したものとみなして相続税を計算し、申告書を提出して納税します。その後分割が確定したら修正申告(納めた額が少なかった場合)、または更生の請求(納めた額が多すぎた場合)をします。相続税の延納や物納の手続きも10カ月以内に行います。相続税がかかる財産とかからない財産とがありますので、専門家に相談することをお勧めします。
遺産分割後にしかできない名義変更
故人の預貯金や株式、債券、不動産、自動車などは名義人の死亡時点で相続される財産となりますので、名義変更は遺産相続が正式に決まってからでないとできません。
年賀欠礼状の準備
喪中は年賀状を出しません。そこで年賀状の欠礼を詫びるあいさつ状を出します。この年賀欠礼状には、だれがいつ亡くなったのかを記し、年賀状の受け付けが始まる前、11月中に発送します。年末に不幸があって時期的に欠礼状が間に合わないときは、松の内が過ぎてから寒中見舞いを兼ねて年賀欠礼をわびます。またあいさつ状を出さなかった人から年賀状が届いた場合も松の内が過ぎてからお詫びのはがきを出します。



